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南界堂通信〈春号|第42号〉

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「結婚の自由をすべての人に」裁判、大阪地裁は憲法違反を認めず。

同性婚裁判の東京判決、現行法は
「憲法24条2項に違反する状態」

法律上同性の相手とも結婚ができるようにしてほしい、という「結婚の自由をすべての人に」裁判、東京地方裁判所で昨年11月30日に判決が言い渡されました。札幌(一昨年3月)、大阪(昨年6月)に続く、全国で3つ目の判決になります。

東京地裁判決は、次のとおり、注目すべき判断をしました。
「現在、同性愛者には、パートナーと家族になることを可能にする法制度がなく、同性愛者は、その生涯を通じて、家族を持ち、家庭を築くことが法律上極めて困難な状況に置かれている。家族を持たないという選択をすることも当該個人の自由であることは当然であるが、特定のパートナーと家族になるという希望を有していても同性愛者というだけでこれが生涯を通じて不可能になることは、その人格的生存に対する重大な脅威、障害であるということができる。」

そして、憲法24条2項(※注)との関係で次のとおり述べます。
「現行法上、パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず憲法24条2項に違反する状態にあるということができる。しかしながら、その法制度を構築する方法については多様なものが想定され、それは立法裁量に委ねられており、必ずしも本件諸規定が定める現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含める方法に限られないことからすれば、同性聞の婚姻を認めていない本件諸規定が憲法24条2項に違反すると断ずることはできない。
つまり、結婚までは認められないけれど、パートナーシップ制度のような他の制度がないことは憲法に違反する状態であると判断したのです(この2段階論は大阪地裁判決とも通底する面があります)。

不十分な判断ではありますが、しかし、状況が1歩ずつ進んでいることには変わりありません。次は、5月に名古屋、6月に福岡で、5か所の判決が出揃うことになります。

(※注)憲法24条2項「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」

姫路市で「いのちのネットワーク会議」が開かれる

ひめじLGBTQ+マイノリティいのちのネットワーク会議
ひめじLGBTQ+マイノリティいのちのネットワーク会議

1月21日、姫路市で、「ひめじLGBTQ+マイノリティいのちのネットワーク会議」が開かれました。地元の「そらにじひめじ」と、「プライドハウス東京」の共催で、姫路を含む兵庫県内で自殺防止対策にかかわる個人・団体の情報交換会という企画、姫路市の保健所、教育委員会、県の人権啓発協会等からも参加がありました。

「そらにじひめじ」は、本誌28号でも取り上げましたが、4周年を迎え、幅広い人達を受け入れる居場所を作りつつ、行政をはじめとした支援の繋がりを着実に広げている姿に学ぶべき点が多いように感じました。

なお、「プライドハウス東京」が共催したのは、厚生労働省の「LGBTQなどのセクシュアル・マイノリティ」への自殺防止対策事業の一環として行なわれたもので、こうした地域連携事業を、大阪を含む各地で実施中とのことです。

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